2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
そこで、今回の法律では、まあ義務までするのは難しかったんですけれども、責務規定にいたしました。責務があるんだと、医療的ケア児を支援する責務があるんだということを法律の中の大きな要素といたしました。
そこで、今回の法律では、まあ義務までするのは難しかったんですけれども、責務規定にいたしました。責務があるんだと、医療的ケア児を支援する責務があるんだということを法律の中の大きな要素といたしました。
しかし、責務規定にすることによって相当なプレッシャーが地方自治体に掛かると。今までいいかげんにしていたそういう対策が、それでは済まないということになります。 第二が、その根拠となる、今まで障害者のスコアというのは、大島分類という昭和四十年代につくられた分類の仕方でスコアを決めていました。このスコアの多寡によって福祉報酬費というのが算定されていたんです。
第三に、責務規定の改正等についてであります。 国は、建築用木材等の適切かつ安定的な供給の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとしております。また、林業及び木材産業の事業者についても、基本理念にのっとり、建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努めるものとしております。 第四に、木材利用促進の日及び木材利用促進月間の新設についてであります。
広報の件につきましては、医療的ケア児センターに係る都道府県の役割、それから、御指摘いただきました保育所等の責務規定に係る内容、趣旨等につきまして、本法案の内容や趣旨を関係者にお伝えする中で、自治体、当事者団体や保護者の方々に対し、正しく理解していただけるよう適切な周知等を図ってまいりたいと考えております。
第三に、責務規定の改正等についてであります。国は、建築用木材等の適切かつ安定的な供給の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとしております。また、林業及び木材産業の事業者についても、基本理念にのっとり、建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努めるものとしております。 第四に、木材利用促進の日及び木材利用促進月間の新設についてであります。
なお、今回の責務規定や基本的施策の改正は、このような地下水の公共性を前提とするものであり、今回の改正により、地下水の公共性が一層明確になったと考えております。
○国務大臣(小泉進次郎君) 温対法は、責務規定の中で国民に対して、日常生活に関し温室効果ガスの排出削減等のための措置を講ずるよう努めることなどを求めています。 じゃ、具体的にどういったことができるかというのは、環境省も施策を様々講じていますが、住宅の関係のリフォームなどを通じる脱炭素化、断熱化、こういったこともありますし、移動についても今補助金を倍増している。
もちろん、これ男女雇用機会均等法において、これ責務規定ではありますけれども、求職を求む人、その他労働者に関してもこのような行動、言動、こういうことを注意をしていかなきゃならないということでありまして、これ責務として国また事業主、そして労働者に対しての責務を明確にしているわけでありまして、これにのっとって、指針で、事業主は事業主自らと労働者が言動について必要な注意を払うこと、また、セクシュアルハラスメント
やはり、今大臣のお考えにもありましたように、国がこれから主体的に関与し始めるということで、国の関与も明記すべきではないか、必要なのではないかというふうに思うわけですけれども、なぜ事業者のみの責務規定となっているのか。 そして、別の法律になりますが、交通安全対策法第三条という部分では、国がこういった安全に対しても実施する責務を有するというふうに明記がされております。
本法案に、与野党協議を受けて、差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務規定が入ったことは評価できますが、具体策が不明確です。具体的に考え得る対策としてどのようなものがあるか、列挙して説明願います。 ワクチンについてお尋ねをいたします。 昨年七月に、厚労省は、ファイザー社と今年六月末までに約六千万人分のワクチン供給に基本合意したと発表をいたしました。
差別防止の責務規定についてお尋ねがありました。 新型コロナの感染者や関係する方々への差別はあってはならないことです。 改正法案においては、国及び地方公共団体の責務として、実態把握や啓発活動を行うことを位置づけております。 具体的には、SNS、ホームページ、政府広報等により、差別、偏見等の防止に向けた啓発、教育に資する発信を強化します。
と地方公共団体の連携によって設置されました全国十ブロックの協議会や職員の派遣を通じた支援等により、所有者不明土地特措法の活用あるいは円滑な施行に努めてまいりたいと思いますし、続きまして、その所有者不明土地の発生抑制あるいは解消に向けた取組でございますけれども、一つには、理念的には、本年三月に改正しました土地基本法の中で、土地が適正に管理されるべきことを基本理念として明確化した上で、土地所有者等の責務規定
やはり福祉の分野というのはどうしても、社会福祉法人がちっちゃかったりして、相談窓口に行ったらそれが即そのハラスメントされる方にも伝わってしまうとかそういったこともあって、ちょっと法律どおりできていないんじゃないかと思われることが多々ありますので、福祉の分野でもしっかりとセクシュアルハラスメント対策、特に事業主にはセクハラ防止の責務規定があること、相談体制、受け付け体制の整備など、ここの福祉分野に特化
三 本法において、新たに研究開発法人及び大学等並びに民間事業者についても責務規定を設けたことを踏まえ、これらの者がイノベーション創出や人材育成・人材活用などに積極的に努めることができるよう、適切な措置を講ずること。
次、責務規定についてお伺いをしたいと思います。 本法律案第三条では、国の責務として、教育活動、広報活動等を通じて、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならないとされております。 一方で、四条の、地方公共団体は国の施策に準じるという、だけ書かれております。
障害者団体からは、本法律案に、電話リレーサービスによる電話手続を受けることとなる事業者、例えば金融機関やカード会社、保険会社などに対しても責務規定を追加するべきではないかという意見もありました。 本法律案第六条では国民の責務が規定されておりますが、こうした事業者に対する責務は国民の責務の内容に含まれているという理解でよろしいのでしょうか。
○横沢高徳君 また、電話リレーサービス提供機関については責務規定が置かれておりませんが、電話リレーサービス提供主体として、広報活動についての責務は基本方針に書かれるということでよろしいんでしょうか。
三 本法において、新たに研究開発法人及び大学等並びに民間事業者についても責務規定を設けたことを踏まえ、これらの者がイノベーション創出や人材育成・人材活用などに積極的に努めることができるよう、適切な措置を講ずること。
一部の研究者の団体の方から、本法案に対しまして、総括しますと四点くらいだと思いますけれども、イノベーションの創出の概念を導入することにより基礎研究が軽視されるのではないか、そしてまた、大学等の責務規定が入ることにより大学の自主性が損なわれるのではないか、そしてまた、第三条第六項に、社会課題、「社会の諸課題への的確な対応」ということで、具体的な課題の例示はこれは不適切ではないかということ、そしてまた、
なお、研究開発法人及び大学等の責務規定については、人材育成や研究開発等に自主的かつ計画的に努める旨を規定しており、自主的に配慮した規定としているところでございます。
委員会におきましては、土地所有者等に対する責務規定の意義、土地基本方針の策定による効果、地籍調査の推進に向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して武田良介理事より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
改正法案では、責務規定を総則にまとめてしっかりと規定をした上で、それぞれ、ですから、飼養されている農家だけではなくて、国も、それから市町村も、それから県も、それぞれの立場でしっかりと自覚を促していくということを目的に本法案の改正をやらせていただくということでございます。 それに加えて、今回の法案の改正案では、第二条の三項の四に、協議会を開催するということにもなっております。
このため、提出しております本法案におきましては、御指摘ございましたように、土地所有者等の責務規定を創設いたしました上で、その責務の内容といたしまして、土地の権利関係と境界を明確化するべきこと、これを特段に規定をさせていただいたところでございます。
また、先ほどの六条の規定でございますけれども、外国人の土地の所有に関すること、この六条の責務規定の対象となる土地所有者には当然外国人も含まれるわけでございます。外国法人も併せて含まれると思われますが、第六条の趣旨を外国人等に対してはどのように周知をしていくのか、お伺いをいたします。
第六条で土地所有者等の責務規定が設けられましたが、同条第二項において、土地所有者は、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないとしております。
ただ、一部改正の方式とはいいますものの、目的、基本理念、責務、基本施策といった法全般にわたって全面的な見直しを行いまして、管理の重要性の明確化でございますとか所有者の責務規定、あるいは具体的な施策の方向性を定める土地基本方針の新設など、その内容を大きく刷新する内容というふうになっているところでございます。
○高橋(千)委員 地方公共団体がさまざまな施策をやるに当たって、事前に責務規定、管理規定を書いておいて、それをちゃんと言っているじゃないかと、裏返しの関係になっているという説明だったのかなと思っているんですけれども。 でも、現行法には国民の努力義務が既に書かれてあります。